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当社では、税務申告は勿論、記帳代行業務も積極的に行っております。
記帳代行業務を当社に任せれば、記帳業務を行う時間を本来の業務に使うことができます。
さらに貴社内で記帳業務を行う人員を確保する必要がないため人件費も節約することが可能となります。
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毎月の顧問契約をしていただいているお客様には、以下の業務を行わせていただきます。
※年末調整業務はお客様のご要望により、別途料金にて代行させていただきます。
毎月(隔月等ご要望に合わせます)、請求書、領収書、現金出納簿、通帳コピー等、記帳に必要な書類をお持ちいただき、お預かりします。
それらの資料を基に月次試算表(貸借対照表、損益計算書)を作成させていただきます。
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法人及び個人事業者は通常1年毎に決算を行い、確定申告書を提出する必要があります。
記帳代行業務で毎月の記帳をさせていただいておりますので、決算業務に必要な売掛金、買掛金、未払金等の資料をお持ちいただき、以下の期間において、法人税又は所得税の確定申告書を作成、提出させていただきます。
法人:事業年度(1年間)を単位とし、終了後2ヶ月以内。
個人事業者:暦年を単位とし、翌年2月16日から3月15日まで。
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従業員に給与等の支払いがある場合には、所得税を源泉徴収し、12月に1年分の給料から源泉徴収した所得税を、年末調整によりその税額を確定し、1月にその所得税を納付します。
年末調整業務では、その税額を確定するために、配偶者控除や生命保険料控除等の計算等を行います。
※7月には1月から6月までの源泉所得税の納付事務を行い、1月には、市町村 に提出する給与支払報告書、償却資産申告書、税務署に提出する法定調書 を作成します。
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個人でも不動産所得や事業所得等のある方、医療費控除や寄付金控除等を受ける方は、個人事業者と同様に所得税の確定申告書を提出する必要があります。
不動産の賃貸料収入の明細や支払調書、修繕費等の領収書等、所得税の確定申告に必要な書類をお持ちいただき、確定申告書を作成し、提出させていただきます。
※譲渡所得につきましては、原則として他の所得の申告について、当社にご依頼い ただいているお客様のみの対応とさせていただきます。
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相続が発生した場合には被相続人の財産が基礎控除(3,000万円+相続人1人につき600万円)を超える場合には相続税の確定申告書を提出する必要があります。
預金の残高証明書や固定資産税評価額明細書等、被相続人の財産の資料をお持ちいただき、相続税の確定申告書を作成し、提出させていただきます。
※贈与税の申告につきましては、原則として所得税の申告について、当社にご依頼 いただいているお客様のみの対応とさせていただきます。
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